第1章<一般條項>
第1條
本特約は、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「近鉄GHD」といいます。)、株式會社スルッとKANSAI (以下「スルッと」といいます。)および株式會社百五銀行(以下「百五銀行」といいます。)の三社(以下「三社」といいます。)が提攜して発行する「KIPS PiTaPaカード」(以下「本カード」といいます。)の基本的事項を定めるものです。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、105BESTIO KIPS會員特約によるものとします。
第2條(本カード申込資格および會員に対する本カードの貸與)
- 本カードは、近鉄GHDと百五銀行が提攜して発行する「105BESTIO KIPS」の會員資格を有する個人およびそのご家族に限り申込むことができます。本カード申込者は、PiTaPa會員規約(以下「基本規約」といいます。)および本特約を承認のうえ、三社に対し本カードの発行を申込むこととし、三社が本人會員または家族會員として認めた方を本カードの會員(以下「會員」といいます。)とします。
- 本カードは、105BESTIO KIPSに付帯するカードとして三社が発行し、會員に貸與します。
- 本カードの家族會員となるためには、(i)105BESTIO KIPSの家族會員としての資格を有していることおよび(ii)當該105BESTIO KIPSの本人會員が本カードの本人會員としての資格を有していることが必要です。105BESTIO KIPSの家族會員としての資格を有していない場合および105BESTIO KIPSの本人會員が、本カードの本人會員としての資格を有していない場合、105BESTIO KIPSの本人會員のご家族の方でも、本カードの家族會員となることは認められません。
- 本カードの所有権は三社の共有とします。本カードに印字された會員本人以外は利用できません。
第3條(基本規約の読み替え)
-
基本規約の條文の一部を次のとおり読み替えるものとします。
- 基本規約の第16條、第17條、第18條、第41條の各條項の定めにかかわらず、105BESTIO會員規約が適用されるものとします。
第4條(本カードの作成および交付)
- 三社は本カードの作成を三社が指定する委託先に委託することができるものとします。また、本カードの交付についても、三社が指定する委託先からお屆出の住所宛へ送付することができるものとします。
- 本カードが、ご不在などの理由により不送達となり、返卻された場合には、所定の期間のみ保管します。この場合、會員は百五銀行またはスルッとにご確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。所定の期間を経過した場合、三社は當該カードを破棄し、本カードの會員資格を喪失させることができるものとします。
第5條(サービス等の利用)
- 本カードのサービス等は次の各號に定めるものとし、會員が當該サービス等を受ける場合には、本特約のほか、各サービス提供者の定める方法に従うものとします。 (1)スルッとが提供するPiTaPaサービスおよびその他の付帯サービス。 (2)近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS參加企業)が提供するサービスおよび特典。
- 105BESTIO KIPSの付帯サービスとして三菱UFJ二コスが提供する「DCハッピープレゼント」については、105BESTIO KIPSでのご利用分はポイント付與の対象となりますが、本カードご利用分は対象とはなりません。
第6條(本カードのポストペイ利用および利用可能枠)
- 本カードのポストペイ利用可能枠は百五銀行がスルッとの同意を得て定めるものとします。
- 百五銀行は、會員の信用狀態が悪化したと認める場合、または必要と認める場合、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
- 百五銀行は、會員の本カード利用狀況または利用代金の支払い狀況により、ポストペイ利用を一時的に停止または中止することができるものとします。
第7條(本カード維持管理料等)
會員は、基本規約に基づき、スルッとの定める方法で本カードの維持管理料等を支払うものとします。
第8條(本カード利用代金の支払い等)
- 會員は、基本規約第32條に基づき、スルッとが會員に対して取得する立替金債権について、三井住友カード株式會社(以下「三井住友」といいます。)がスルッとに対して、また、百五銀行が三井住友に対して、それぞれ、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
- 會員は、百五銀行に対して、本カードの基本規約に基づく利用代金について一切の支払債務を負擔するものとします。
- 商品の所有権は、百五銀行がスルッとに立替払いをした三井住友に立替払いすることにより百五銀行に移転すること、および前項の債務の完済まで百五銀行に留保されることを、會員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 本カードの利用により百五銀行に支払うべき會員の債務については、105BESTIO會員規約が適用されるものとします。
第9條(會員請求)
- 本カードを利用したことにより會員が支払うべき一切の債務については、基本規約第37條1項および第38條の定めにかかわらず、105BESTIO KIPSの利用により生じた債務とともに、105BESTIO會員規約に基づき、105BESTIO KIPSの支払預金口座から口座引き落としの方法により支払うものとします。
- 百五銀行は、基本規約第37條3項、4項の定めにかかわらず、會員に本カードの利用金額を表示した上で「ご利用代金明細書」を會員に送付します。なお、基本規約第37條4項に定めるウェブによる支払い金額の確認がご利用いただけます。
- 本カードの利用はショッピングとして取り扱い、支払區分は1回払いとします。
- 前項にかかわらず、會員が105BESTIO會員規約第26條の2に定めるショッピングリボ事前登録サービスまたは第26條の3に定めるショッピングリボ切替サービスを申し込み、百五銀行が適當と認めた場合、105BESTIO會員規約第26條に定めるリボルビング払いによるお支払いとなります。
第10條(バリュー殘高の返金と未払い債権への補填)
- 基本規約第36條の定めにかかわらず、本カードを再製?再発行した場合または本カードを更新した場合、百五銀行は、スルッとに代わり本カードのバリュー殘額を105BESTIO KIPSの支払預金口座へ返金するものとします。ただし、當該返金が行われる月以降に百五銀行より請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適當と認めた場合を除き、本カードの現物がないと百五銀行は返金に応じることができません。
- 會員が本特約、105BESTIO會員規約または基本規約の定めに基づき期限の利益を喪失した場合、百五銀行は會員の承諾なしに、本カードのバリュー殘額を立替払い金相當額および未決済ご利用額などに充當することができるものとします。バリュー殘額がかかる相當額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
- 會員が退會した場合など、スルッとが適當または必要と認めた場合には、スルッとに代わり百五銀行が會員に対して所定のバリュー払戻手數料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手數料は本カードのバリュー殘額と相殺できるものとします。バリュー殘額がバリュー払戻手數料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第11條(屆出事項の変更)
氏名、住所その他の屆出事項に変更があった場合には、基本規約第11條の定めにかかわらず、會員はすみやかに百五銀行所定の窓口(原則として支払預金口座のあるお取引店になります。)に所定の書面により屆出るものとします。會員から屆出書面による屆出があった場合、當該屆出內容を百五銀行はスルッとへ連絡します。
第12條(本カードの再発行)
本カードの紛失、盜難、毀損、滅失等の場合には、三社が適當と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合會員は、所定のカード再発行手數料を支払うものとします。
第13條(會員資格の喪失)
- 三社は、會員が次の事項の一つにでも該當した場合には、本カードの會員資格を喪失させることができるものとします。また三社は、會員資格の喪失を行った場合、カードの無効通知を行い、基本規約第24條で定める加盟社局、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。この場合、會員は本カードを百五銀行へ直ちに返還するものとします。
- (1)本カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、會員の特定?信用狀況の判斷にかかる事実について虛偽の申告をした場合
- (2)會員が本特約、スルッとおよび百五銀行がそれぞれ定める會員規約?規定?特約のいずれかに違反した場合
- (3)本カードの利用代金等、スルッとまたは百五銀行に対する債務の履行を怠った場合
- (4)三社のうちいずれかが、會員の本カードの利用を不適當と認めた場合
- (5)105BESTIO KIPSの會員資格を喪失したとき
- (6)三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
- 前項により會員資格を喪失した場合、會員は當然に期限の利益を失い、直ちに百五銀行に対する未払い債務をお支払いいただくものとします。
第14條(退會)
- 會員は本カードについて退會する場合、基本規約第15條の定めにかかわらず、原則として、本カードを添え、所定の屆出用紙により百五銀行を通じてスルッとに屆け出るものとします。
- 本人會員が本カードについて退會する場合、家族會員も自動的に本カードについて退會することになります。
- 會員は、105BESTIO KIPSについて退會する場合、本カードについても自動的に退會することになります。
第15條(本特約の変更?承認)
本特約が改定され、その改定內容が會員に通知または公表された後に、會員が本カードを利用したときには、會員はその改定を承認したものとみなします。
第16條(會員規約?規定?特約の適用)
三社が各々提供するサービス等については、三社がそれぞれ定める會員規約?規定?特約が適用されます。これらの會員規約などあらゆる會員規約?規定?特約と本特約の內容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、三社がそれぞれ定める會員規約?規定?特約が適用されるものとします。
第17條(準拠法)
會員と三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第18條(合意管轄裁判所)
基本規約第22條の定めにかかわらず、會員と三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、會員の住所地、商品等の購入地、百五銀行およびスルッとの本社?支店?営業所所在地を管轄する簡易裁判所?地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第19條(本特約の不同意)
三社は、會員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、本カードに係る個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードについての入會をお斷りすることがあります。
第2章<個人情報に関する條項>
第20條(個人情報の提供および利用)
- 會員および入會を申し込まれた方(以下総稱して「會員等」といいます。)は、基本規約第39條に基づきスルッと、スルッとの本カードに係る業務受託會社である三井住友および百五銀行が取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護処置を講じた上で本特約および105BESTIO會員規約第2章の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
- 會員等は百五銀行が本特約に係る取引上の判斷にあたり、個人信用情報機関等の登録?利用に関し、基本規約第41條および第42條に代えて本特約および105BESTIO會員規約が適用されることを同意するものとします。また、會員契約が不成立の場合でも、會員等が入會申込みをした事実は、當該契約の不成立の理由の如何を問わず、105 BESTIO會員規約第2章の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 會員等は、三社が本カードの発行および會員管理のため、それぞれ適切な保護措置を講じたうえで、本カードに関する會員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
- (1)本特約、スルッとおよび百五銀行がそれぞれ定める會員規約?規定?特約に基づき屆け出のあった本カードの會員等の情報。ただし、近鉄GHDはこのうち會員等の信用情報は取得しません。
- (2)本カード申込みに対する審査の結果(その理由を除きます。)。
- (3)本カードの申込みにより発行されるカード會員番號?有効期限および変更後のカード會員番號?有効期限。
- (4)カード會員番號が無効となった事実(その理由を除きます。)。
- (5)本カードの會員資格の喪失(その理由を除きます。)。
- 會員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、近鉄GHDに対し、近鉄GHDによる特典およびサービス等の提供を目的として、會員の本カードの利用日時、利用金額、利用區間、利用店名等のご利用狀況に関する情報を提供し、近鉄GHDがこれを利用することに同意します。
- 會員は、近鉄GHDが適切な保護措置を講じたうえで、近鉄グループ企業の事業等における、(1)會員への特典?商品?サービスに関する各種営業案內の送付、(2)マーケティング活動?商品開発を目的として、會員の個人情報(第3項(1)に定める情報のうち住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番號および前項に定める情報)について、近鉄グループ企業と共同利用することに同意します。なお、會員は、これらの営業案內等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案內などを除き、近鉄GHDおよび近鉄グループ企業に対しその中止を申し出ることができます。
- 前項による近鉄グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄GHDとします。近鉄GHDの住所および電話番號は、本特約の末尾に記載しております。
- 近鉄グループ企業の名稱?事業內容?住所?電話番號は、ホームページでご確認いただけます。
- 三社は、會員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。
- 本カードの発行により三社が取得する會員等の個人情報の開示?訂正?削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾記載の三社とします。
個人情報に関するお問合せ先
近鉄グループホールディングス株式會社
〒543-8585 大阪市天王寺區上本町6丁目1番55號 電話 06-6775-3555
株式會社スルッとKANSAI
〒556-0017 大阪市浪速區湊町2丁目1番57號 難波サンケイビル11階 電話 06-7730-9861
株式會社百五銀行
〒514-0004 三重県津市栄町3丁目123番地1號 電話 0120-899-105
(以上)