• KIPSカードについて

    JMB KIPSカード會員特約

    改定)

    第1條(本特約)

    本特約に定めのない事項については、「DC個人會員規約」、「KIPSポイントサービス規約」および「JALマイレージバンク一般規約」によるものとし、本特約とこれらの規約?特約が重複する規定については、本特約が優先されます。

    第2條(カード名稱)

    「JMB KIPS一般カード」および「JMB KIPSゴールドカード」(両カードを総稱して「JMB KIPSカード」といい、本特約において、以下「本カード」という)は、日本航空株式會社(以下「日本航空」という)、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「近鉄GHD」という)および三菱UFJニコス株式會社(以下「三菱UFJニコス」という。また、日本航空、近鉄GHDおよび三菱UFJニコスを総稱して以下「三社」という)が提攜して発行するものです。

    第3條(會員)

    1. 本カードの會員(以下「會員」という)とは、本特約、「DC個人會員規約」、および「JALマイレージバンク一般規約」をそれぞれ承認のうえ、本カードの利用を申込み、三社が入會を認めた方をいい、DC個人會員規約に定める本人會員と家族會員とがあります。
    2. 會員は、JALマイレージバンク(以下「JMB」という)日本地區會員資格を有していることが必要です。カード入會申込み時に、JMB日本地區會員資格を有していない入會申込者(家族會員入會申込者を含む)は、入會と同時にJMB日本地區會員として登録されることに同意するものとします。すでにJMB日本地區會員資格を有している會員は、氏名?生年月日?住所?電話番號?JMBお得意様番號などの日本航空が保有している個人情報について、三菱UFJニコスが日本航空に対して照會し、三菱UFJニコスが本カードの入會審査および會員管理のために利用することに同意するものとします。

    第4條(本カードの機能)

    1. 本カードについて、日本航空は「JMB」機能、近鉄GHDはKIPS特典、三菱UFJニコスはDC個人會員規約に基づくクレジットカード(以下「DCカード」という)機能をそれぞれ提供します。
    2. 本カードの「JMB」機能は、本特約が優先して適用され、本特約に定めのない事項はJMB一般規約および諸規則が適用されるものとし、近鉄GHDは関與しません。
    3. 本カードのKIPS特典は、本特約および本カードの入會のご案內、本カードに同封される特典ガイドが適用されるものとし、日本航空は関與しません。

    第5條(會員資格喪失時の取扱い)

    1. 會員がDCカード會員資格を喪失した場合、本カードの會員資格も喪失するものとします。
    2. 會員が本カードの會員資格を喪失した場合、ポイントに関する権利も同時に喪失するものとします。ただし、會員が「JMB」會員資格を満たしている場合、日本航空は別途JMBカードを発行する場合があります。また、DCカード會員資格を満たしている場合、三菱UFJニコスは別途DCカードを発行する場合があります。

    第6條(本カードのポイントサービス)

    近鉄GHDは會員に対し、「KIPSポイントサービス規約」に定める「KIPSポイント」(以下「ポイント」という)を付與するものとし、三菱UFJニコスがDCカード會員に提供する「DCハッピープレゼント」は、會員には付與されません。

    第7條(マイルおよびポイントの交換)

    會員は、日本航空が運営するJALのマイル(以下「マイル」という)および第6條に定めるポイントについて、マイルからポイントへの交換、またはポイントからマイルへの交換を希望することができます。この場合、會員は、別途定める「JMBマイル/KIPSポイント交換特典特約」に従い、近鉄GHDまたは日本航空に申込むものとします。

    「JMBマイル / KIPSポイント交換特典」については2023年2月28日をもって終了いたしました

    第8條(年會費および手數料)

    1. 會員は、三菱UFJニコス所定の年會費を支払うものとします。 ただし、JMB KIPS一般カードの會員は、三菱UFJニコスが定める條件にあてはまる限り、三菱UFJニコスが別途通知するまで、年會費は免除されるものとします。
    2. 既にお支払済みの年會費は、退會または會員資格の喪失となった場合、その如何を問わず返卻しません。

    第9條(屆出事項などの連絡方法)

    會員は、屆出事項の変更または本カードの紛失?盜難および退會などの場合には、三菱UFJニコスに連絡し、所定の手続きを行なうものとします。

    JMB KIPSカード「個人情報の取扱いに関する特約」

    改定)

    第1條(本特約の適用)

    本特約は個人情報の取扱いに関する同意條項(以下「同意條項」という)の特約として定めるものであり、本特約と「同意條項」が抵觸する場合は、本特約が優先し、適用されるものとします。なお、本特約で使用する用語の定義は、本特約またはJMB KIPSカード會員特約で特に定義する場合を除き「同意條項」上の定義によるものとします。

    第2條(個人情報の取得、利用等に関する同意)

    1. 本カードの本會員入會申込者、本會員、家族會員入會申込者および家族會員(以下総稱して「會員等」という)は、日本航空株式會社(以下「日本航空」という)、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「近鉄GHD」という)および三菱UFJニコス株式會社(以下「三菱UFJニコス」という。また、日本航空、近鉄GHDおよび三菱UFJニコスを総稱して以下「三社」という)がそれぞれ適切な保護処置を講じたうえで、本カードに関する會員等の個人情報のうち、下記(1)の情報を下記(2)に定める目的のため相互に提供し、利用することに同意するものとします。
      1. (1)會員等の個人情報の內容 ア.三社に対し屆け出のあった會員等の屬性情報 イ.本カード申込みに対する審査の結果およびDCカード會員資格喪失の事実(その理由を除く) ウ.本カードおよびKIPS PiTaPaカードの會員番號および有効期限 エ.JMBお得意様番號 オ.本カードおよびKIPS PiTaPaカードの會員番號が無効となった事実(その理由を除く) カ.本カードの會員資格喪失の事実(その理由を除く) キ.本カードの利用情報(信用情報を除く) (2)利用目的 ア.三社の會員管理業務 イ.三菱UFJニコスの本カード発行業務 ウ.三社所定の本カードに付帯する會員向け特典およびサービスの提供 エ.クレジット関連事業における三菱UFJニコスの市場調査?商品開発 オ.日本航空および近鉄GHDの會員に対する宣伝物や印刷物の送付などの営業案內
    2. 三社は、會員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約および三社の會員規約?規定?特約に定める目的以外には利用しません。
    3. 本カードの発行および利用により三社が取得する會員等の個人情報の開示?訂正?削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾に記載します。

    第3條(個人情報の共同利用に関する同意)

    1. 會員等は、近鉄GHDが前條に基づき利用している下記の個人情報を、KIPS參加企業のうち個人情報を利用する企業(以下「會員情報利用企業」といいます。)が正當な事業活動の範囲內で、會員向け特典の提供および會員に対する宣伝物や印刷物等の送付など営業案內等のため、共同利用することに同意します。 ア.申込書記載事項(信用情報を除く)および會員がDC個人會員規約に基づき屆け出た情報 イ.會員のカード利用情報 ウ.本カード申込みに対する審査の結果(ただし、その理由を除く) エ.本カードの申込みにより発行されるカード會員番號?有効期限および変更後のカード會員番號?有効期限 オ.カード會員番號が無効となった事実(ただし、その理由を除く) カ.本カードの會員資格の喪失(ただし、その理由を除く)
    2. 會員情報利用企業の名稱?事業內容?住所?電話番號は、本特約末尾記載のホームページでご確認いただけます。
    3. 會員は、會員情報利用企業が第1項に掲げる利用目的のため、個人情報について保護措置を講じたうえで、業務の全部または一部を第三者に委託する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
    4. 本條に定める共同利用における個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄GHDとします。近鉄GHDの住所および電話番號は、本特約の末尾に記載しております。
    5. 會員は、第1項に定める利用目的のうち、営業案內等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案內などを除き、近鉄GHDに対し、その中止を申し出ることができます。
    6. 會員情報利用企業は、會員の情報を厳正に管理し、個人情報保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。

    第4條(個人情報の開示?訂正?削除)

    本特約に基づき近鉄GHDおよび會員情報利用企業が利用する會員情報の開示?訂正?削除請求等についてのお問合せは、本特約末尾記載のKIPSコールセンターに連絡するものとします。

    個人情報に関するお問合せ先

    日本航空株式會社 JALマイレージバンク日本地區會員事務局
    〒140-8625 東京都品川區東品川2-4-11
    電話 0570-025-039(有料)、03-5460-3939(有料)

    近鉄グループホールディングス株式會社 KIPSコールセンター
    〒543-8585 大阪市天王寺區上本町6丁目1番55號 電話 0570-020-383(有料)

    會員情報利用企業

    會員情報利用企業の名稱、住所、電話番號はホームページでご確認いただけます。 http://www.menghaojj.com/group/Kips/card/company.html

    三菱UFJニコス株式會社<DCカードコールセンター>
    〒150-8015 東京都渋谷區道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177

    JMBマイル/KIPSポイント交換特典特約

    「JMBマイル / KIPSポイント交換特典」については2023年2月28日をもって終了いたしました

    本特約は、日本航空株式會社(以下、「日本航空」といいます。)が運営する「JALマイレージバンク(以下、「JMB」といいます。)」のマイルと、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「近鉄GHD」といいます。)が運営する「KIPSポイントサービス規約」のKIPSポイント(以下、「ポイント」といいます。)を相互に交換できる特典(以下、「本特典」といいます。)について、その內容を定めたものです。

    第1條(名稱)

    本特典のうち、ポイントからマイルへ交換する特典の名稱を「JMBマイル特典」(以下、「マイル移行」といいます。)とし、マイルからポイントへ交換する特典の名稱を「KIPSポイント特典」(以下、「ポイント移行」といいます。)とします。

    第2條(特典の対象者)

    本特約に従い、本特典を利用することができる會員(以下、「會員」といいます。)は、本特典申込み時に、「JMB KIPSカード會員特約」に定める有効なJMB KIPSカードの會員とします。

    第3條(マイル移行)

    1. 會員は、ポイントを日本航空および近鉄GHD(以下、「両社」といいます。)が定める移行條件、移行方法により、JALのマイルへ移行することができます。詳しい移行條件、移行方法はJMB KIPSカード送付時にお送りするご利用の手引きまたはホームページに記載します。
    2. JMB KIPSカードの名義とJMBご登録の名義が異なる場合は、マイル移行はできません。
    3. マイル移行の申込みについて、不正または不備があった場合、當該申込み時においてクレジットカードのご利用代金等のお支払に延滯等があった場合、その他會員が本特約に違反する場合は、マイル移行ができないことがあります(延滯等の発生以前にためたポイントからの移行も含みます)。これにより、會員がJMB所定の特典を享受できなかった場合、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切の責任を負いません。
    4. 交換後のマイルについては、JMB一般規約によるものとします。

    第4條(ポイント移行)

    1. 會員は、自らの名義でためたJALのマイルを、両社が定める移行條件、移行方法により、ポイントへ移行することができます。詳しい移行條件、移行方法はJMB KIPSカード送付時にお送りするご利用の手引きまたはホームページに記載します。
    2. JMBご登録の名義とJMB KIPSカードの名義が異なる場合は、ポイント移行はできません。
    3. ポイント移行の申込みについて、不正または不備があった場合、當該申込み時においてクレジットカードのご利用代金等のお支払に延滯等があった場合、その他會員が本特約に違反する場合は、ポイント移行ができないことがあります(延滯等の発生以前にためたマイルからの移行も含みます)。これにより、會員がポイント所定の特典を享受できなかったか、また権利を行使できなかった場合でも両社は一切の責任を負いません。
    4. 交換後のポイントについては、KIPSポイントサービス規約によるものとします。

    第5條(移行後の取扱い)

    會員は、理由の如何に関わらず、マイル移行またはポイント移行の申込みをした後に、これを取消、撤回、または変更することはできません。また、一旦マイル移行したマイルをポイントへ戻すことや、ポイント移行したポイントをマイルへ戻すことはできないものとします。

    第6條(特典利用資格の喪失)

    會員は、JMB KIPSカードの會員資格を喪失した場合、本特典の利用資格を喪失するものとします。

    第7條(特典の終了?変更等)

    1. 両社は、會員に対する予告なしに本特典を終了もしくは中止し、または內容を変更することができるものとします。
    2. 両社は、両社が必要と認めた場合には、本特約の全部または一部を変更または改定することができるものとします。この場合、両社は適切と認める方法により、會員に対しその內容を告知するものとします。會員がその後にマイル移行またはポイント移行を申込んだ場合は、會員が當該変更または改定を異議なく承諾したものとみなします。

    第8條(その他)

    本特約に定めのない事項については、JMB一般規約およびKIPSポイントサービス規約に拠るものとします。

    お問い合わせ

    JALマイレージバンク日本地區會員事務局
    ナビダイヤル0570-025-039(有料)、03-5460-3939(有料)(月~土 9:30~17:30 日?祝日?年末年始休)

    KIPSコールセンター
    0570-020-383(有料) (10:00~18:00 土?日?祝日?年末年始休)

    KIPS PiTaPaカード會員特約

    改定)

    第1條(総則)

    本特約は、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「近鉄GHD」という)、株式會社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)および三菱UFJニコス株式會社(以下「三菱UFJニコス」という)の三社(以下「三社」という)が提攜して発行する「KIPS PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の基本的事項を定めるものです。

    第2條(本カード申込資格および會員に対する本カードの貸與)

    1. 本カードは、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS參加企業)と三菱UFJニコスが提攜して発行する「KIPS DCカード」または近鉄GHD、三菱UFJニコスおよび株式會社日本航空が提攜して発行する「JMB KIPSカード」の會員資格を有する個人およびそのご家族に限り申込むことができます。本カード申込者は、PiTaPa會員規約(以下「基本規約」という)および本特約を承認のうえ、三社に対し本カードの発行を申込むこととし、三社が本人會員または家族會員として認めた方を本カードの會員(以下「會員」という)とします。ただし、基本規約は、第23條および第45條を除き、「三井住友カード株式會社」(以下「三井住友」という)を全て「三菱UFJニコス」と読替えるものとし、基本規約の「両社」は「スルッとおよび三菱UFJニコス」の意となるものとします。
    2. 本カードは、KIPS DCカードまたはJMB KIPSカードに付帯するカードとして三社が発行し、會員に貸與します。基本規約第3條第2項(1)に定める「一般家族カード」は、當該家族會員がKIPS DCカードまたはJMB KIPSカードの家族會員であることを條件とし、KIPS DCカードまたはJMB KIPSカードの本人會員に発行する本カードの家族會員として三社が発行し、貸與します。
    3. 本カードの所有権は三社の共有とします。本カードに印字された會員本人以外は利用できません。

    第3條(サービス等の利用)

    1. 本カードのサービス等は次の各號に定めるものとします。
      1. (1)會員は、スルッとが提供するPiTaPaサービスおよびその他の付帯サービスを受けることができます。
      2. (2)會員は、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS參加企業)の定める方法に従うことにより、近鉄GHDまたは別に定める近鉄グル―プKIPS加盟店(KIPS參加企業)が提供するサービスおよび特典を受けることができます。
    2. 三菱UFJニコスが行う「DCハッピープレゼント」は本カードでは利用することはできません。

    第3條の2(本カードのポストペイ利用および利用可能枠)

    1. 本カードのポストペイ利用可能枠は三菱UFJニコスがスルッとの同意を得て定めるものとします。
    2. 三菱UFJニコスは、會員の信用狀態が悪化したと認める場合、または必要と認める場合、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
    3. 三菱UFJニコスは、會員の本カード利用狀況または利用代金の支払い狀況により、ポストペイ利用を一時的に停止または中止することができるものとします。

    第4條(本カードの有効期限)

    1. 基本規約第4條の定めにかかわらず、本カードの有効期限は三社が指定するものとし、本カード上に表示した月の末日までとします。
    2. 三社は本カードの有効期限の2ヶ月前までに退會の申し出がなく、かつ三社が引続き會員として適當と認めた會員に対して、有効期限を更新した新たなカードをお送りします。

    第5條(本カード維持管理料等)

    會員は、基本規約に基づき、スルッとの定める方法で本カードの維持管理料等を支払うものとします。

    第6條(本カードに係る業務)

    1. 會員は三菱UFJニコスが本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三菱UFJニコスは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
      1. (1)本カードの入會申込の受付、申込書の記載內容の確認と會員の資格審査および入會審査の承認、登録に係る業務
      2. (2)與信業務および債権管理業務。また當該業務のために行う、三菱UFJニコスが定めるDC個人會員規約(以下「DC個人會員規約」という)で規定する信用情報機関への照會?登録に係る業務
      3. (3)本カードの利用代金および手數料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促、回収および本カード回収に関する業務
      4. (4)本カードにおける會員の各種変更に関する変更の屆出用紙の送付、受付、登録に関する業務
    2. 會員は、三菱UFJニコスおよびスルッとが、前項各號の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承認するものとします。

    第7條(本カードの暗証番號)

    會員は基本規約第5條に規定される本カードの暗証番號について、登録されているPiTaPa暗証番號がDC個人會員規約に規定されるクレジットカードの暗証番號と同一である場合、當該PiTaPa暗証番號を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番號を使用されたときは、登録された暗証番號の管理について故意または過失がないと三菱UFJニコスが認めた場合を除き、會員は、そのために生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

    第8條(本カード利用代金の支払い等)

    1. 會員は、基本規約第32條に基づき、スルッとが會員に対して取得する立替金債権について、三菱UFJニコスがスルッとに対して、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
    2. 三菱UFJニコスは、前項に基づく立替払いの方法として、スルッとの指定により三井住友に対して支払うこととします。
    3. 會員は、三菱UFJニコスに対して、本カードの基本規約に基づく利用代金について一切の支払債務を負擔するものとします。
    4. 商品の所有権は、三菱UFJニコスがスルッとの指定先である三井住友に立替払いすることにより三菱UFJニコスに移転すること、および前項の債務の完済まで三菱UFJニコスに留保されることを、會員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
    5. 本カードの利用による三菱UFJニコスに支払うべき會員の債務については、DC個人會員規約が適用されるものとします。

    第9條(會員請求)

    1. 本カードを利用したことにより會員が支払うべき一切の債務については、基本規約第37條1項、2項ならびに第38條の定めにかかわらず、KIPS DCカードまたはJMB KIPSカードの利用により生じた債務とともに、DC個人會員規約に基づき、三菱UFJニコスにあらかじめ屆け出た金融機関の指定口座から口座振替の方法により支払うものとします。
    2. 三菱UFJニコスは、基本規約第37條3項、4項の定めにかかわらず、會員に本カードの利用金額を表示した上で「ご利用代金明細書」を會員に送付します。なお、基本規約第37條4項に定めるウェブによる支払い金額の確認がご利用いただけます。

    第10條(バリュー殘高の返金と未払い債権への補填)

    1. 基本規約第36條の定めにかかわらず、本カードを再製?再発行した場合または本カードを更新した場合、三菱UFJニコスは、スルッとに代わり本カードのバリュー殘額を第9條に規定する指定口座へ返金するものとします。ただし當該返金月以降に三菱UFJニコスより請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適當と認めた場合を除き、本カードの現物がないと三菱UFJニコスは返金に応じることができません。
    2. 會員が本特約またはDC個人會員規約の定めに基づき期限の利益を喪失した場合、三菱UFJニコスは會員の承諾なしに、本カードのバリュー殘額を立替払い金相當額および未決済ご利用額などに充當することができるものとします。バリュー殘額がかかる相當額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
    3. 會員が退會した場合など、スルッとが適當または必要と認めた場合には、スルッとに代わり三菱UFJニコスが會員に対して所定のバリュー払戻手數料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手數料は本カードのバリュー殘額と相殺できるものとします。バリュー殘額がバリュー手數料を上回る場合は、差額を返金するものとします。

    第11條(本カードの再発行)

    本カードの紛失、盜難、毀損、滅失等の場合には、三社が適當と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合會員は、所定のカード再発行手數料を支払うものとします。

    第12條(會員資格の喪失)

    三社は、會員が次の事項の一つにでも該當した場合には、本カードの會員資格を喪失させることができるものとします。また三社は、會員資格の喪失を行った場合、カードの無効通知を行い、基本規約第24條で定める加盟社局等、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。この場合、會員は本カードを直ちに返還するものとします。

    1. (1)本カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、會員の特定、信用狀況の判斷にかかる事実について虛偽の申告をした場合
    2. (2)會員が本特約、またはスルッともしくは三菱UFJニコスの定める會員規約?規定?特約のいずれかに違反した場合
    3. (3)本カードの利用代金等、スルッとまたは三菱UFJニコスに対する債務の履行を怠った場合
    4. (4)三社のうちいずれかが、會員の本カードの利用を不適當と認めた場合
    5. (5)三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき

    第13條(期限の利益の喪失)

    基本規約第14條の定めの他、本特約にもとづき三菱UFJニコスに支払うべき債務の履行を遅滯した場合および第12條に基づき會員資格を喪失した場合、會員は當然に期限の利益を失い、直ちに三菱UFJニコスに対する未払い債務をお支払いいただくものとします。

    第14條(退會)

    1. 會員は本カードを退會する場合、原則として、本カードを添え、所定の屆出用紙により三菱UFJニコスを通じてスルッとに屆け出るものとします。
    2. 會員がKIPS DCカードまたはJMB KIPSカードを退會する場合は、原則として本カードも退會になります。

    第15條(個人情報の提供および利用)

    1. 會員および入會を申し込まれた方(以下総稱して「會員等」という)は、基本規約第39條に基づき スルッと、三井住友および三菱UFJニコスが取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じたうえで本特約および三菱UFJニコスの個人情報の取扱いに関する同意條項(以下「同意條項」という)の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
    2. 會員等は三菱UFJニコスが本特約に係る取引上の判斷にあたり、個人信用情報機関等の登録?利用に関し、基本規約第41條および第42條に代えて本特約および同意條項が適用されることを同意するものとします。また、會員契約が不成立の場合でも、會員等が入會申込みをした事実は、當該契約の不成立の理由の如何を問わず、同意條項の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、スルッとは基本規約第41條にかかわらず個人信用情報機関を利用しません。
    3. 會員等が三菱UFJニコスに當該個人情報について開示を求める場合には、同意條項の定めに従い連絡してください。
    4. 會員等は、三社が本カードの発行および會員管理のため、それぞれ適切な保護措置を講じたうえで、本カードに関する會員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
      1. (1)スルッとおよび三菱UFJニコスの會員規約?規定?特約に基づき屆け出のあった本カードの會員等の情報。ただし、近鉄GHDはこのうち會員等の信用情報は取得しない
      2. (2)本カード申込みに対する審査の結果(その理由を除く)
      3. (3)本カードの申込みにより発行されるカード會員番號?有効期限および変更後のカード會員番號?有効期限
      4. (4)カード會員番號が無効となった事実(その理由を除く)
      5. (5)本カードの會員資格の喪失(その理由を除く)
    5. 會員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、近鉄GHDに対し、近鉄GHDによる特典およびサービス等の提供を目的として、會員の本カードの利用日時、利用金額、利用區間、利用店名等のご利用狀況に関する情報を提供し、近鉄GHDがこれを利用することに同意します。
    6. 會員は、近鉄GHDが適切な保護措置を講じたうえで、近鉄グループ企業の事業等における、①會員への特典?商品?サービスに関する各種営業案內の送付、②マーケティング活動?商品開発を目的として、會員の個人情報(第4項(1)に定める情報のうち住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番號および前項に定める情報)について、近鉄グループ企業と共同利用することに同意します。なお、會員は、これらの営業案內等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案內などを除き、近鉄GHDおよび近鉄グループ企業に対しその中止を申し出ることができます。
    7. 前項による近鉄グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄GHDとします。近鉄GHDの住所および電話番號は、本特約の末尾に記載しております。
    8. 近鉄グループ企業の名稱?事業內容?住所?電話番號は、ホームページ(http://www.menghaojj.com/group/Kips/)でご確認いただけます。
    9. 三社は、會員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。
    10. 本カードの発行により三社が取得する會員等の個人情報の開示?訂正?削除請求等についてのお問合せ先は、本特約末尾記載の三社とします。

    第16條(本特約の変更?承認)

    本特約が改定され、その改定內容が會員に通知または公表された後に、會員が本カードを利用したときには、會員はその改定を承認したものとみなします。

    第17條(準拠法)

    會員と三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

    第18條(合意管轄裁判所)

    會員と三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、會員の住所地、商品等の購入地、三菱UFJニコスおよびスルッとの本社?支店?営業所所在地を管轄する簡易裁判所?地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

    第19條(本特約の不同意)

    三社は、會員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、本カードに係る個人情報の取扱いについて承諾できない場合には、本カードの入會をお斷りすることがあります。

    第20條(會員規約?規定?特約の適用)

    三社が各々提供するサービス等については、近鉄GHD、スルッとおよび三菱UFJニコスがそれぞれ定める會員規約?規定?特約およびKIPS DCカード會員特約またはJMB KIPSカード會員特約が適用されます。これらの會員規約などあらゆる會員規約?規定?特約と本特約の內容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、近鉄GHD、スルッとおよび三菱UFJニコスがそれぞれ定める會員規約?規定?特約およびKIPS DCカード會員特約またはJMB KIPSカード會員特約が適用されるものとします。

    【個人情報に関するお問合せ先】

    近鉄グループホールディングス株式會社<KIPSコールセンター>
    〒543-8585 大阪市天王寺區上本町6丁目1番55號 電話 0570-020-383

    株式會社スルッとKANSAI<PiTaPaお客様相談室>
    〒556-0017 大阪市浪速區湊町2-1-57 難波サンケイビル11階 電話 06-7730-9861

    三菱UFJニコス株式會社<DCカードコールセンター>
    〒150-8015 東京都渋谷區道玄坂1-3-2 電話 03-3770-1177

    (以上)

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