• KIPS近商カード

    KIPSポイントカード會員規約

    第1條(目的)

    本規約は、近鉄グループホールディングス株式會社(以下「當社」という)が発行する現金決済専用のKIPSポイントカード(以下「カード」という)を利用する會員が遵守する事項を定めたものです。

    第2條(會員)

    會員とは、「KIPSポイントサービス規約」と本規約を承認のうえ當社所定の手続きを行い、當社がカードの発行を認めた方をいいます。

    第3條(會員特典)

    會員は、カードを利用して「KIPSポイントサービス規約」に定められたポイントサービス、その他當社が別に定める特典を受けることができます。

    第4條(入會)

    入會にあたっては、當社所定の場所で受付を行う方法、ならびにカードと申込書を受領して郵送する、またはKIPSホームページにて申込を行うことにより受付を行う方法があります。

      1. ① 當社所定の場所で受付を行い入會する場合は、お申込ご本人が當社所定の申込書に必要事項をご記入いただきます。その際、お申込ご本人であることを確認する証明書の提示をお願いします。なお、必要事項をご記入いただけない場合や証明書の提示がない場合、入會をお斷りする場合があります。
      2. ② カードと申込書を受領して入會する場合は、お申込ご本人が氏名、郵便番號、住所、性別、生年月日等の必要事項を記入のうえ郵送していただくか、またはKIPSカードホームページにて直接お申込することにより受け付けさせていただきます。申込が完了するまで、前條に定めるポイントサービスにより提供されるポイント(以下「ポイント」という)は付與されますが、利用はできません。
    1. 2.會員資格は、12才以上の方に限ります。ただし、小學生は除きます。

    第5條(カードの発行?貸與)

    カードは、お一人につき1枚発行し、貸與いたします。

    1. 2.カードは、入會した會員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡、貸與することはできません。
    2. 3.カード発行手數料として當社所定の金額をお支払いいただきます。カードの年會費は無料です。
    3. 4.會員は、カード裏面の署名欄に自署し、カードに記載している番號等の情報を含め、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管するものとします。また、不適切な保管狀況により磁気不良等のカード機能の不具合が生じ、第3條に定める會員特典が受けられない場合や會員番號等が他人に知られることによって生じる損害については、當社は一切の責任を負いません。

    第6條(カードの紛失?盜難等)

    カードの紛失?盜難等が発生し、會員が屆け出る前に第三者等によりポイントが利用された場合や、ポイントが失効した場合については、當社は一切の責任を負いません。

    1. 2.カードの紛失?盜難?磁気不良?汚損?破損等によりカードが使用できなくなった場合は、當社所定の手続きによりカードの再発行ができます。カードの再発行には當社所定の手數料がかかります。
    2. 3.會員が第4條により入會申込書にご記入いただいた事項を當社が當社所定のコンピュータシステムに登録するまでの期間において、カードの紛失?盜難が発生した場合、前項にかかわらず再発行はできず、それまでに付與されたポイントは全て無効となります。この場合第1項の定めを準用します。

    第7條(必要事項の変更)

    入會時の住所?電話番號等の必要事項に変更が生じた場合、當社が別に提供するKIPS Webサービス等で変更手続きを行うものとします。必要事項変更の連絡が無い場合は、第3條の會員特典が受けられない場合やカードの利用を停止することがあります。

    第8條(退會)

    會員は、隨時退會できるものとします。

    1. 2.カードの最終ご利用日から3年間カードのご利用がない場合は、自動的に退會となります。
    2. 3.會員が退會または第9條により會員資格を喪失した場合、會員は當社にカードを返卻するものとします。

    第9條(會員資格の喪失)

    會員が本規約に違反した場合、その他會員の利用狀況が不適當または不審であると當社が判斷した場合、當社はいかなる通知?催告を要せず會員資格を喪失させることができるものとします。

    第10條(個人情報の取扱い)

    會員は、住所?氏名?生年月日?電話番號?電子メールアドレスおよび第3條の會員特典の利用狀況に関する個人情報を當社で登録することに同意するものとします。

    1. 2.會員は、當社および「KIPSポイントサービス規約」に定めたポイント加盟店(以下「當社等」という)が各社の事業の範囲內で、前項の個人情報を次の各號の目的のために共同利用することに同意するものとします。
      1. ① 特典?商品?サービスに関する各種営業案內を送付し、または電子メールを配信すること。
      2. ② 顧客動向分析、店舗開発、商品開発等の調査活動のために利用すること。
      3. ③ 會員からのお問合せへの回答および會員から依頼された各種印刷物、商品等の送付を行うこと。
      4. ④ 當社等が主催するコンテスト、懸賞等のイベント活動において參加者を特定し會員に連絡を行うこと。
      5. ⑤ 當社等が提供するサービスに関するアンケート、調査、ご意見の受領等によりサービス改善に役立てる具體的な資料を入手し、または會員に連絡すること。
    2. 3.個人情報の管理について責任を有する者および個人情報の利用停止、開示、訂正、削除請求等についてのお問合せ先は當社とし、末尾に記載します。

    第11條(本規約の改定等)

    本規約の內容等は予告なく変更?改定または廃止される場合があり、その內容等が會員に通知または公表された時點で、會員はこれを承諾したものとします。

    1. 2.當社は、運営上の都合や障害の発生等により、本規約の內容の提供を予告なく一時的に中斷することがあります。
    2. 3.前2項の場合において、會員が受けた不利益および損害について當社は一切の責任を負いません。

    第12條(準拠法)

    本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、すべて日本法とします。

    第13條(合意管轄裁判所)

    會員と當社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専屬的合意管轄裁判所とします。

    (本規約に関するお問合せ先?個人情報の管理について責任を有する者)

    名稱:近鉄グループホールディングス株式會社

    住所:〒543-8585 大阪市天王寺區上本町6丁目1番55號

    電話番號:0570-020-383(KIPSコールセンター)

    KIPS近商カード利用特約

    第1條(目的)

    KIPS近商カード利用特約(以下、「本特約」という)は、KIPSポイントカードに株式會社近商ストア(以下、「近商」という)が提供する電子マネー(以下、「近商電子マネー」という)の機能を搭載したKIPS近商カード(以下、「カード」という)のサービス內容について定めたものです。なお、カードは、近鉄グループホールディングス株式會社(以下、「當社」という)および近商が共同で発行します。

    第2條(適用範囲)

    會員がカードを利用するにあたり、本特約のほか「KIPSポイントサービス規約」、「KIPSポイントカード會員規約」および「近商電子マネー利用規約」が適用されるものとし、各規約に定められた用語の定義は、本特約においても、同様の意味內容を有するものとして使用します。

    第3條(會員特典)

    會員は、カードを利用して「KIPSポイントサービス規約」に定められたポイントサービス、その他當社が別に定める特典を受けることができます。

    第4條(サービスの有効期限)

    會員は、最後に近商電子マネーサービスを利用した日または最後に近商電子マネーをチャージした日のいずれか遅い方から5年を経過するまで近商電子マネーサービスのご利用がない場合は、近商電子マネー殘高の有無および量に関わらず、近商電子マネーサービスをご利用できなくなります。この場合、近商電子マネー殘高がある場合でも、現金等による払い戻しは行いません。

    1. 2.前項に加えて、「KIPSポイントカード會員規約」第8條第2項に関わらず、ポイントサービスの最終ご利用日から5年間ご利用がない場合、自動的に退會となります。但し、近商電子マネーサービスが停止した場合でも、ポイントサービスの最終ご利用日から5年に満たない場合は、ポイントサービスについては継続してご利用をいただくことができます。

    第5條(個人情報の取扱い)

    會員は、住所?氏名?生年月日?電話番號?電子メールアドレスおよび「KIPSポイントカード會員規約」第3條の會員特典の利用狀況に関する個人情報を當社で登録することに同意するものとします。

    1. 2. 會員は、當社および近商のほか、「KIPSポイントサービス規約」に定めたポイント加盟店、「近商電子マネー利用規約」に定めた近商電子マネー加盟店((以下、これらを総稱して「近鉄GHD等」という)が各社の事業の範囲內で、前項の個人情報を次の各號の目的のために共同利用することに同意するものとします。
      1. ① 特典?商品?サービスに関する各種営業案內を送付し、または電子メールを配信すること。
      2. ② 顧客動向分析、店舗開発、商品開発等の調査活動のために利用すること。
      3. ③ 會員からのお問合せへの回答および會員から依頼された各種印刷物、商品等の送付を行うこと。
      4. ④ 近鉄GHD等が主催するコンテスト、懸賞等のイベント活動において參加者を特定し會員に連絡を行うこと。
      5. ⑤ 近鉄GHD等が提供するサービスに関するアンケート、調査、ご意見の受領等によりサービス改善に役立てる具體的な資料を入手し、または會員に連絡すること。
    2. 3.個人情報の管理について責任を有する者および個人情報の利用停止、開示、訂正、削除請求等についてのお問合せ先は當社とし、末尾に記載します。
    3. 4.前3項に定めるほか、會員は、氏名?生年月日?電話番號等の個人情報を、カードの再発行時等に本人確認や必要な連絡を行うため、また商品購入?サービスに関する連絡を行うため、近鉄GHD等が利用することに同意するものとします。

    第6條(本特約の改定)

    本特約の內容等は予告なく改定、変更または廃止する場合があり、その內容等が會員に通知または公表された時點で、會員はこれを承諾したものとします。

    1. 2.近商は、運営上の都合や障害の発生等により、近商電子マネーサービス內容の提供や本特約の內容を予告なく一時的に中斷することがあります。
    2. 3.前2項の場合において、會員が受けた不利益および損害について當社は一切の責任を負いません。

    (本特約に関するお問合せ先?個人情報の管理について責任を有する者)

    名稱:近鉄グループホールディングス株式會社

    住所:〒543-8585 大阪市天王寺區上本町6丁目1番55號

    電話番號:0570-020-383(KIPSコールセンター)

    近商電子マネー利用規約

    第1條(目的)

    本規約は、株式會社近商ストア(以下、「近商」という)が、第2條2號に定めるKIPS近商カードを利用する方に対して、同4號に定める近商電子マネーサービスの提供について定めたものです。近商電子マネーサービスを利用されるすべての方に本規約が適用されます。なお、近商電子マネーサービスに付隨または関連して近商または同5號に定める近商電子マネー加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて近商または近商電子マネー加盟店が別に定める規約が適用されます。

    第2條(定義)

    本規約における主な用語の定義は、以下の各號に掲げるとおりとします。

    1. ①「近商電子マネー」とは、近商が発行し、かつ近商所定のサーバに記録される金銭的価値を証するものであって、本規約に基づいて、近商または近商電子マネー加盟店が提供する物品、デジタルコンテンツ、ソフトウェア等の商品、権利またはサービス(以下、「商品等」という)の代金の支払いに利用することができる電子マネーをいいます。
    2. ②「KIPS近商カード」とは利用者が近商電子マネーを利用するために使用するカードをいいます。
    3. ③「KIPS近商カード発行者」とは、近鉄グループホールディングス株式會社(以下、「近鉄GHD」という)および近商をいいます。
    4. ④「近商電子マネーサービス」とは、利用者が近商または近商電子マネー加盟店に対し、商品等の対価の全部または一部の支払いとして、近商所定の方法により近商電子マネーを利用することで、近商または近商電子マネー加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
    5. ⑤「近商電子マネー加盟店」とは、近商と加盟店契約を締結し、近商電子マネーサービスの利用により、利用者に商品等の販売または提供を行うことができる事業者をいいます。なお、近商電子マネー加盟店につきましては、近商のホームページ等にて確認できます。ただし、近商のホームページに近商電子マネー加盟店の記載がない場合、近商電子マネーは、近商でのみ利用できるものとします。
    6. ⑥「會員番號」とは、KIPS近商カードに記載されている各カード固有の番號をいいます。
    7. ⑦「検索番號」とは、KIPS近商カード會員が近商電子マネー殘高を確認するために必要な番號です。
    8. ⑧「近商電子マネーシステム」とは、近商電子マネーサービスを提供するためのコンピュータシステム、ネットワークシステムその他のシステムをいいます。
    9. ⑨「近商電子マネー殘高」とは、利用者が利用可能な狀態にある近商電子マネーの量をいいます。
    10. ⑩「利用者」とは、本規約に同意し、KIPS近商カードによって近商電子マネーを利用する方をいいます。
    11. ?「チャージ」とは、利用者が近商所定の方法により現金にて支払った額をKIPS近商カードに近商電子マネーとして加算することをいいます。
    12. ?「近商等」とは、近商および近鉄GHD、近商電子マネー加盟店を運営する各社の総稱です。

    第3條(チャージ)

    利用者は、近商所定の場所および手続に従って、現金で1,000円単位でチャージすることができます。1回にチャージできる金額は49,000円以下とします。但し、1回にチャージできる金額は、チャージ方法により異なる場合があります。

    1. 2. 1枚のKIPS近商カードについて、利用者がチャージできる近商電子マネーの上限は、50,000円分までとし、當該金額を超えることとなるチャージはできないものとします。
    2. 3. 利用者は、KIPS近商カードにチャージした場合、交付するレシート等に印字されている近商電子マネー殘高に誤りがないことを確認し、萬一誤りがある場合には、その場で近商または近商電子マネー加盟店に申し出るものとします。利用者が、交付されたレシート等に印字された近商電子マネー殘高の誤りをその場で申し出なかった場合、利用者は、チャージの完了およびチャージ後の當該近商電子マネー殘高について誤りがないものとして、異議なく了承したものとし、その後、近商電子マネー殘高について異議その他何らの請求もできないものとします。

    第4條(近商電子マネーサービスの利用)

    利用者は、近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。但し、一部の商品等について、近商電子マネー加盟店により利用を制限する場合があります。

    1. 2. 利用者が近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、利用されたKIPS近商カードの近商電子マネー殘高から商品等の代金の合計額(稅金、送料等を含み、以下、「商品等購入合計額」という)を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
    2. 3. 利用者は近商電子マネー加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、近商または近商電子マネー加盟店の定める方法により、現金その他の支払方法と近商電子マネーを併用することができるものとします。近商電子マネー殘高が商品等購入合計額に不足する場合には、利用者はその不足額を近商または近商電子マネー加盟店が定める方法により、支払うものとします。
    3. 4. 利用者が近商電子マネー加盟店で近商電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるKIPS近商カードの枚數は、1度の取引において1枚限りとします。
    4. 5. 利用者は、近商電子マネーサービスを利用した場合は、交付するレシート等に印字されている近商電子マネー殘高に誤りがないことを確認するものとします。萬一誤りがある場合には、その場で近商または近商電子マネー加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、利用者は、當該近商電子マネー殘高について誤りがないことを了承したものとします。

    第5條(近商電子マネー殘高)

    近商電子マネー殘高は、近商電子マネーサービス利用時のレシートで確認できるほか、近商に設置されたチャージ用機器、専用のWEBサイト等にて照會することができます。

    1. 2. 近商電子マネーの利用履歴は、専用のWEBサイトのほか、近商が別途定める方法により照會することができます。但し、システムの都合上、最新の近商電子マネー殘高が即時に表示されない場合があります。その他、表示することのできる履歴內容、履歴件數等は近商が別途定めるところによります。

    第6條(近商電子マネーの合算)

    利用者は、近商電子マネー殘高を他のKIPS近商カードに移転することはできないものとします。

    第7條(不正使用等の禁止)

    利用者は、KIPS近商カードの偽造、変造、改ざんその他の不正な方法によって使用してはならないものとします。

    第8條(換金等不可)

    第13條第2項の場合を除き、近商電子マネーの換金または現金の払い戻しはできないものとします。

    第9條(有効期限)

    利用者は、最後に近商電子マネーサービスを利用した日または最後にチャージした日のいずれか遅い方から5年を経過するまで近商電子マネーサービスのご利用がない場合は、近商電子マネー殘高の有無および量に関わらず、近商電子マネーサービスをご利用できなくなります。この場合、近商電子マネー殘高がある場合でも、現金等による払い戻しは行いません。

    第10條(KIPS近商カードの紛失?盜難等)

    KIPS近商カードの紛失?盜難等が発生した場合、利用者は直ちにKIPS近商カードの紛失?盜難等を申し出るものとし、利用者は、當該申し出からKIPS近商カード発行者による當該KIPS近商カードの利用停止措置が完了するまでに一定期間を要する事を了承するものとします。萬一利用停止措置が完了するまでに第三者により近商電子マネー殘高が利用された場合や、近商電子マネー殘高が失効した場合であっても、近商等は一切の責任を負いません。

    1. 2. KIPS近商カードが再発行された場合、KIPS近商カード発行者によるKIPS近商カードの利用停止措置が完了した時點の近商電子マネー殘高が再発行されたKIPS近商カードに引き継がれるものとします。但し、KIPS近商カード発行者所定の方法により、利用者の本人確認が完了している場合に限ります。
    2. 3. 利用者が入會時申込書にご記入いただいた事項をKIPS近商カード発行者が登録完了するまでの期間において、KIPS近商カードの紛失?盜難が発生した場合、近商電子マネー殘高は全て失効となります。この場合、第1項の定めを準用します。

    第11條(買上商品等の返品処理)

    利用者が、近商電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等の返品、取消しする場合は、利用者が商品等を購入した近商電子マネー加盟店においてKIPS近商カードおよび買上時のレシート等を提示することにより、當該取引で差し引かせていただいた近商電子マネーの商品代金相當額を近商電子マネーで返金します。 但し、近商電子マネーで返金できない場合に限り現金で返金します。

    第12條(貸與等の禁止)

    利用者は、近商電子マネーまたはKIPS近商カードについて、他人に貸與、譲渡、質入れ等の擔保提供その他の一切の処分を行うことはできません。

    第13條(近商電子マネーサービスの終了)

    近商は、以下の各號のいずれかの場合には、利用者に対し事前に近商所定の方法で通知することにより、近商電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。

      1. ① 社會情勢の変化
      2. ② 法令の改廃
      3. ③ 近商の判斷により近商電子マネーサービスを継続しない旨決定した場合
      4. ④ その他近商のやむを得ない都合による場合
    1. 2. 前項の場合、法令に基づき、利用者は近商の定める方法により、近商電子マネー殘高に相當する現金の払い戻しを近商に求めることができるものとします。但し、近商が前項の通知?公表を行ってから2年を経過した場合には、利用者は、當該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
    2. 3. 前項にかかわらず、KIPS近商カードに記載の番號が判明しない場合または近商電子マネー殘高が判明しない場合には、近商は払い戻しの義務を負わないものとします。

    第14條(業務委託)

    近商は、本規約に基づく近商電子マネーサービスの運営業務について、近商の指定する委託先に委託することができるものとします。

    第15條(會員番號、検索番號の管理)

    利用者は、會員番號ならびに検索番號について、自らの責任を持って管理するものとします。

    1. 2. 近商は、専用のWEBサイトにおける會員番號、検索番號が使用されたインターネット操作については、利用者本人が行ったものとみなし、萬一利用者本人以外が會員番號、検索番號を使用したことによる損害は利用者が負うものとし、近商は一切の責任を負いません。

    第16條(反社會的勢力の排除)

    利用者は、現在、以下の各號のいずれにも該當しないこと、かつ將來にわたっても該當しないことを確約するものとします。

      1. ① 暴力団?暴力団員、及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
      2. ② 暴力団準構成員
      3. ③ 暴力団関係企業の役員、従業員
      4. ④ 総會屋等
      5. ⑤ 社會運動等標ぼうゴロ、政治活動?標ぼうゴロ
      6. ⑥ 特殊知能暴力団等の構成員
      7. ⑦ 前各號の共生者、密接交際者
      8. ⑧ その他前七號に準ずる者
    1. 2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して近商を含む近鉄グループ各社、近商電子マネー加盟店に対し、以下の各號のいずれにも該當する行為を行なわないことを確約するものとします。
      1. ① 暴力的な要求行為
      2. ② 法的な責任を超えた不當な要求行為
      3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
      5. ⑤ その他前4號に準ずる行為

    第17條(免責事項)

    以下の各號のいずれかに該當する場合、利用者は當該期間において、チャージすること、近商電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、および近商電子マネー殘高を確認することができない場合があります。その場合、近商等は、これにより利用者が受けた不利益および損害について一切の責任を負いません。

      1. ①KIPS近商カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合
      2. ②理由の如何を問わず、近商電子マネーサービスに関係するシステムに障害が発生し、近商電子マネーサービス利用に必要な処理をおこなうことができない場合
      3. ③天災等、近商等の責任に帰さない不慮の事故が発生した場合
      4. ④前3號のほか、近商等が必要と認めた場合
    1. 2. 以下の各號のいずれかに該當する場合、利用者の近商電子マネー殘高はゼロとなり、現金の払い戻し等もおこないません。また、利用者は近商電子マネーサービスに関するすべての権利を喪失します。この場合、近商等は、これにより利用者が受けた不利益および損害について一切の責任を負いません。
      1. ①利用者がKIPS近商カード會員を退會し、もしくは會員資格を喪失した場合、または本規約のほか「KIPSポイントサービス規約」、「KIPSポイントカード會員規約」および「KIPS近商カード利用特約」に違反した場合
      2. ②利用者が、偽造?変造その他不正の手段を用いて近商電子マネーを作出?交換等した場合
      3. ③近商電子マネーサービスの利用に関して、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて近商の信用を毀損し、または近商の業務を妨害した場合
      4. ④近商電子マネーサービスが犯罪に利用されている、または利用された疑いがあると近商が判斷した場合
      5. ⑤前4號のほか、利用者による本サービスの利用を近商が不適當と認めた場合

    第18條(近商電子マネーサービスおよび本規約の改定等)

    近商電子マネーサービスおよび本規約の內容等は予告なく変更?改定または廃止される場合があり、その內容等が利用者に通知または公表された時點で、利用者はこれを承諾したものとします。

    1. 2. 近商は運用上の都合や障害の発生等により、近商電子マネーサービス內容の提供を予告なく一時的に中斷することがあります。
    2. 3. 前2項の場合において、利用者が受けた不利益および損害について近商等は一切の責任を負いません。
    3. 4. 近商電子マネーサービス提供にかかる、近商電子マネーの有効性、近商電子マネー殘高、その他サービス內容に関して生じる疑義は、近商の決するところによるものとします。

    第19條(通知の到達)

    利用者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、近商は利用者から屆けられた住所または電子メールアドレスにあてて通知を発送すれば足りるものとし、當該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。

    第20條(準拠法及び合意管轄裁判所)

    本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。

    1. 2. 近商電子マネーサービスに起因または関連して利用者と近商との間に生じた紛爭については、訴額の如何にかかわらず、大阪地方裁判所を専屬的合意管轄裁判所とします。

    資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置

    ■資金決済法14條1項の規定の趣旨

    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用殘高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

    ■資金決済法31條1項に規定する権利の內容

    萬が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31條の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

    ■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

    近商の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
    ?発行保証金保全契約

    ■発行保証金保全契約の相手方の氏名、商號又は名稱

    近商は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
    ?三菱UFJ銀行

    ■無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針

    *利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと
    近商電子マネー利用規約の第10條(KIPS近商カードの紛失?盜難等)に規定しております。

    (本利用規約に関するお問合せ先)

    名稱:株式會社近商ストア

    住所:〒580-0016 大阪府松原市上田3丁目8番28號

    代表電話072-338-3800(平日9:00~18:00)

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